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不動産取得税の課税主体

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不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、地方税として都道府県が課税します。
この税金は不動産を取得した人に課税されるものです。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税の方法は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づき、金融機関やコンビニで納付することになります。
課税額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の約70%前後が課税額の基準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税には税制上の配慮があり、軽減措置が講じられています。
・税率の軽減:不動産取得税の標準税率が通常4%ですが、住宅と住宅用地に関しては、2021年3月までの取得の場合は税率が3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得に関しては、課税標準が本来の1/2に圧縮される措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準から、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
 - 床面積が50㎡以上240㎡以下であること  - 取得者の居住用の家屋であること(セカンドハウスでも可)  - 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
耐震性を証明するために必要な書類と控除手続き
既存の住宅が1981年以前に建設された場合、その住宅が耐震基準に適合していることを証明する必要があります。
証明するためには、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅の欠陥に関する責任を保証する法人が発行した契約書です。
2. 耐震基準適合証明書:建築検査機関、建築事務所、または住宅の欠陥を保証する法人が発行した、住宅の耐震性が基準に適合していることを証明する書類です。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:住宅の性能を評価する機関が発行した、耐震性能を評価した書類です。
また、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
控除手続きの具体的な計算方法は以下の条件を前提にお伝えします。
– 家屋取得時の住宅用地の市町村評価額を基に、控除対象金額を算出します。
– 控除対象金額は、住宅用地の評価額の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)のいずれか小さい方です。
– 例えば、住宅用地の評価額が1,000万円である場合、控除対象金額は45万円になります。
– また、床面積が100㎡である場合でも、控除対象金額は45万円となります。
以上が、既存住宅の耐震性を証明するために必要な書類と、住宅用地に関する税金控除の手続き方法の詳細です。
必要な書類を提出し、控除手続きを適切に行ってください。