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相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除とは

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空き家を売却する際の特別控除について
国内の空き家が増加している中で、空き家を相続した場合などに売却する際には、特別控除が適用されることがあります。
この特別控除によって、譲渡所得から最大で3,000万円が控除されることになります。
通常、不動産の譲渡益には高い税率がかかることがありますが、特別控除を利用することで税負担を軽減することができます。
したがって、将来的に利用する予定のない空き家の場合、売却を検討することができます。
ただし、特別控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、特別控除を利用するためには空き家の処分方法によっても制約があることがあります。
空き家の処分方法と特別控除の利用条件
建物の状態によっては、空き家を処分する際には取り壊しを行う必要があります。
また、空き家を長期間保有し続けることによっても特別控除の利用ができなくなる場合があります。
それぞれの条件をよく把握しておくことが重要です。
おひとりさまの状態での特別控除利用の条件
特別控除の適用条件として、亡くなった方が「おひとりさま」の状態で住んでいたことが挙げられます。
ただし、2019年4月1日の税制改正により、特別控除の適用範囲が拡大されました。
具体的な条件は以下の通りです。
– 被相続人が介護保険法による要介護認定を受け、老人ホームなどに入所し、相続開始の直前まで入所していた場合
– 老人ホームなどに入所してから相続開始の直前まで、相続された家屋に被相続人が一定の使用をしており、事業や貸付けの用途に使われたり、被相続人以外の人が居住用に使っていなかった場合 なお、一定の使用を証明するためには、外泊の記録や光熱費の領収証などの証明書類が必要となります。
参考ページ:中古住宅購入流れ 相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除を解説!
昭和56年5月31日以前に建てられた建物
建築物の耐震基準は、昭和56年6月1日から大きく変わりました。
このため、昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、現在の基準に合わない可能性があります。
空き家の処分を検討する際には、耐震性や建物の状態も考慮する必要があります。
旧耐震基準に適合している建物は、震度5強程度までの中地震に耐えられるが、それ以降の地震には耐えられないことが多く、建て替えや耐震補強が必要です
昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、旧耐震基準に準拠しています。
しかし、これらの建物は震度5強程度の地震にしか耐えられず、それ以上の大きな地震には耐えられない可能性が高いです。
したがって、これらの建物を長期間使用するためには、建て替えや耐震補強が必要です。
また、相続した空き家も同様の問題を抱えています。
もし空き家が昭和56年5月31日以前に建てられたものであれば、特別控除を利用することができません。
そのため、空き家を残す場合には、解体して更地にするか、耐震補強を行って売却する必要があります。
建物の耐震性を確認するためには、建築確認通知書を参照することができます。
これにより、建物が旧耐震基準に準拠しているかどうかを確認することができます。
しかし、耐震補強を行って売却する場合には、一級建築士が発行する耐震基準適合証明書が必要です。
これは、耐震補強が適切に施工され、現行の耐震基準を満たしていることを証明するものです。