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空き家特別対策法による増税リスクと対応策

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空き家特別対策法による増税リスクと対応策
空き家特別対策法は、増加し続ける空き家問題への対処を目的として平成27年に制定されました。
この法律によると、空き家を放置し続けると予想外の増税リスクが生じる可能性があるということです。
そこで、増税リスクについて詳しく検証し、適切な対応策を考えました。
まず、増税のリスクとなるのは固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋や土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は納税義務者とされ、年度の初めに市町村から納税通知が送られます。
通常、土地や建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、住宅に対する負担軽減措置があります。
住宅は人々の生活に不可欠な資産であり、国民の生活安定を促進するため、税制上の配慮が行われています。
まず、敷地面積が200㎡以下の小規模な住宅用地は、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、その住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一方、敷地面積が200㎡を超える一般の住宅用地に対する軽減措置も存在します。
この場合は固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されます。
ただし、建物の床面積の10倍までの敷地面積の上限が設けられています。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されていました。
このような税制上の優遇措置が、空き家の放置を助長してきたとされています。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
空き家対策特別措置法の施行による見直し
空き家問題の解決に向けて、増税リスクへの対応策として、空き家の有効活用や再生計画の立案など、積極的な対策が必要です。
具体的には、空き家対策特別措置法の施行によって、空き家には一定の条件を満たすものに対して、これまで適用されていた固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。
これにより、最大で1/6の軽減措置を受けることができなくなり、結果として固定資産税の負担が最大で6倍になる可能性があります。
ただし、全ての空き家が必ずしも優遇措置の対象から外れるわけではありません。
特定の条件を満たす「特定空き家」にのみ適用されます。
つまり、空き家の所有者は、自身の空き家が特定空き家に該当するかどうかを確認しなければなりません。
特定空き家に該当する場合、以前よりも固定資産税の負担が重くなる可能性があります。
このような空き家対策特別措置法の施行は、空き家問題に積極的に取り組む必要性を浮き彫りにしています。
空き家の有効活用や再生計画の立案など、具体的な対策が求められます。
所有者は、自身の空き家が特定空き家に該当しないようにするために、適切な対策を講じる必要があります。