名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元への帰還などで家を売却しなければならなくなった場合、不動産の売却には税金がかかると言われています。
具体的にどのようなお金がかかるのか、ご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんね。
こちらでは、不動産の売却に伴う税金の概要や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の種類は、主に以下の3つあります。
それぞれについて説明していきます。
1.印紙税:印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
売買契約書に印紙を貼ることで支払います。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を検討している場合は早めの売却がおすすめです。
印紙税は契約金額によって異なり、1,000万円から5,000万円までは1万円、5,000万円から1億円までは3万円がかかります。
売却額と比較すると大きな金額ではありませんが、しっかり把握しておきましょう。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産を売却する際に、自力で買い手を見つけることもできますが、一般的に不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、売却価格が高いほど仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
もちろんです。
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