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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで納付することができます。
印紙税は、契約書類に書かれている金額に応じて税額が変わります。
ただし、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することがおすすめです。
具体的な金額は細かく分けられていますが、軽減税率適用期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5000万円から1億円までであれば3万円が税金としてかかります。
売却で得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自力で買い手を見つけることもできますが、多くの場合は不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税は、仲介手数料の支払いと同時に納付されます。
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