不動産売却時にかかる税金とその種類について詳しく解説します
家を購入する際は、将来的に転勤や生活の変化で家を手放さなければならない状況に陥ることも考えられます。
その際、不動産を売却することになりますが、その際には様々な税金がかかります。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金のうち、主要な3つの税金について詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
1. **印紙税** 不動産の売買契約時にかかる税金である印紙税は、契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付されます。
2024年3月31日まで軽減税率が適用される期間中は、売却金額に応じて印紙税が異なります。
例えば、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円となります。
金額は幅広く設定されていますが、この税金が売却益と比較すると少額です。
ただし、しっかりと理解しておくことが重要です。
2. **仲介手数料及び司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、買い手を自ら見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、売却金額が高いほど、仲介手数料も高額になります。
法律により、売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料は売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
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