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住宅ローン控除を受けるための要件

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住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローンによる新築住宅の購入または新築において、控除を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
1. 返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること – 住宅ローンの返済期間が10年以上あることが必要です。
2. 購入または新築した住宅の床面積が登記簿面積の50㎡以上であり、その床面積の2分の1以上を自己の居住用にしていること – 購入または新築した住宅の床面積が50㎡以上であり、その床面積の2分の1以上を自己の居住用にしていることが必要です。
3. 取得後6カ月以内に入居し、その後も引き続き住んでいること – 住宅の取得後6カ月以内に入居し、その後も引き続き居住していることが必要です。
4. 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること – 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であることが必要です。
5. 自己居住用として取得した物件であること – 控除を受ける対象となる住宅は、自己の居住用として取得したものであることが必要です。
6. 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと – 入居した年とその前後の2年ずつの計5年間に、長期譲渡所得の課税の特例を受けていないことが必要です。
また、中古住宅の場合は上記の要件に加えて、以下の要件も満たす必要があります。
1. マンションなどの耐火建築物であれば築25年以内、耐火建築物以外であれば築20年以内であり、または一定の耐震基準に適合していること – 中古住宅の場合、マンションなどの耐火建築物であれば築25年以内、耐火建築物以外であれば築20年以内であり、または一定の耐震基準に適合していることが必要です。
2. 親族などからの購入ではないこと – 中古住宅の場合、親族などからの購入ではないことが必要です。
3. 贈与された住宅ではないこと – 中古住宅の場合、贈与された住宅ではないことが必要です。
住宅ローン控除では、所得税から控除しきれない額は住民税からも控除されます。
年間の最大控除額は40万円(認定長期優良住宅等の場合は50万円)であり、控除額が所得税よりも多い場合は、住民税からも控除されます。
参考ページ:不動産 中古住宅 住宅ローン控除の仕組みと節税方法を解説!
住民税の控除額は、「前年分の所得税の課税所得×7%(ただし、上限は13万6500円)」という計算式で求められます。
実際に戻ってくる金額は、納税額によって最大控除額よりも少ない場合があります。
年間の控除額が最大40万円であり、10年間で400万円の節税になりますが、最大控除額が戻ってくるのは、年末時点のローン残高が10年間ずっと4000万円以上の場合に限られます。