境界はありますか?
売却を考えている土地や一戸建ての営業マンから、「境界はありますか?」と聞かれた場合、境界についての理解が不足しているかもしれません。
境界とは、隣の土地との境目を示す印のことを指します。
具体的には、コンクリート杭や金属プレート、刻みや鋲などのさまざまな物が使用されます。
また、材質もプラスティック、コンクリート、金属など様々な種類が存在します。
この記事では、名古屋市における測量の方法について詳しく説明しています。
測量は売却時に必要です
なぜ測量が必要なのか疑問かもしれません。
その理由は、売買の対象となる土地を正確に確定するためです。
購入者の立場に立って考えてみてください。
売買対象の土地のどこがどこまでなのか分からない状態で、面積や場所が確定しないまま購入することはあり得ませんよね。
購入者に対して、土地の面積と位置を明確にすることは、売主の義務と考えられています。
隣地のフェンスやブロック塀には注意が必要です!!!
自分の土地と隣の土地の境界付近には、通常何らかの構造物が存在しているはずです。
典型的な例としては、ブロック塀やフェンスが挙げられます。
これらの構造物が境界の役割を果たしているように見えることがありますが、注意が必要です。
これらの構造物が境界であると思い込んではいけません。
実際には、ほとんどが越境している可能性が高いです。
越境には注意が必要です。
参考ページ:名古屋市不動産売却|空き地・空き家や土地・戸建に測量は必須
越境にも注意が必要です
土地や建物を売買する際に、頻繁に問題となるのが「越境」です。
越境とは、自分の建造物や家屋の一部、立木などが隣の土地にはみ出している状態、またはその逆で隣の土地から自分の土地にはみ出している状態を指します。
先ほど例として挙げたブロック塀やフェンスも、もちろん越境の対象となります。
例えば、ブロック塀は最初はまっすぐに設置されているかもしれませんが、年月が経過すると傾いてしまい、越境の原因となることもあります。
また、増築した家の屋根の庇が隣の土地に越境してしまったケースなど、さまざまな原因が考えられます。
したがって、越境にも注意が必要です。
越境していた場合、どういった影響がある?
もし先ほどの越境があった場合、取引にはいくつかの影響が考えられます。
例えば、その土地の価値が下がる可能性があります。
また、越境がある場合、将来的にその越境している部分を建て直す必要があるかもしれません。
しかし、ご安心ください。
我々はこの問題を解決するために、覚書を結びます。
具体的には、越境している部分を特定して、今後工作物を建て替える際には、隣地の土地内に収めるという覚書を作成します。
この覚書は、測量を専門とする会社によって作成されます。
このようにして、売主と隣地の所有者だけでなく、将来土地を購入する買主に対しても、越境の問題が引き継がれることを保証します。
ただし、取引が個人間で行われる場合はこのような形で解決できますが、業者が買主になる場合は覚書を結ばず、隣地の所有者に対して土地の一部を寄付するなど、異なる手続きを行う場合もあります。
しかし、いずれにせよ、私たちは土地の所有者が問題なく取引を行えるよう、最善の解決策を提案いたします。