海外不動産を相続税対策として考えることは、海外投資や移住が増える中で注目されています。
これは、相続税の対象となるかどうかによって影響を受けます。
まず、被相続人が日本に住所を有している場合、海外に資産を所有している場合でも、相続が開始されると海外資産は相続財産と見なされます。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
つまり、日本の相続税が常に課されます。
一方、被相続人が海外に住所を有している場合、更に場合分けが必要です。
まず、相続人が日本に住所を有している場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合は、国内で常に相続税が課されます。
海外不動産も税金の対象となります。
相続人が海外に住所を有しており、かつ居住期間が5年以上である場合は、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関係なく、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上を考慮すると、相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは、日本国籍を有する被相続人にとって有益な手段と言えます。
しかし、海外不動産を相続税対策として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
また、被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課税されないというルールがあります。
ただし、これは被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。