ワンルームマンション投資の有効性について
親が存命なうちに相続対策を行う理由とは? 相続税対策は、基本的には親自身が主導し、自らの生存中に行うことが非常に重要です。
その理由は、親が末期がんなどを患って余命が限られている場合、急いで相続税対策を行ってもあまり意味がないからです。
相続税法の仕組みにより、多くの人々が相続税の問題に悩まされていますので、一緒にその対策を考えましょう。
参考ページ:不動産投資 ワンルーム 節税 気軽にできるワンルーム投資で節税効果はあるのか解説
ワンルームマンションによる相続対策の有効性
不動産の評価額が現金よりも低いため 相続税は一括で現金で納付することが基本ですので、一定の現金を手元に残しておくことが重要です。
しかし、相続する現金や預金が多額である場合は注意が必要です。
なぜなら、現金や預金の評価額は時価評価が行われるため、評価額を下げることは難しいからです。
しかし、不動産の評価額は倍率方式や路線価方式などで算出されます。
要するに、土地の評価額は公示価格の80%、建物は固定資産税評価額と同等となるため、不動産の評価額は現金や預金に比べて低くなります。
このように、不動産投資を通じた相続対策は評価額を抑えることができるため、実用的な方法となります。
ただし、相続税においては個々の状況によって異なるため、具体的な相続対策については専門家である税理士に相談することをおすすめします。
ワンルームマンション投資とは
ワンルームマンション投資とは、土地に建設されたマンションの一室を賃貸物件として利用し、不動産投資として運用する方法です。
これにより、相続税の評価額は以下の式で算出されます。
自己使用地の価格×(1-借地権の割合×借家権の割合×賃貸の割合)。
さらに、建物は賃貸住宅として評価され、自己使用住宅の価格×(1-借家権の割合×賃貸の割合)で評価額が算出されます。
ワンルームマンション投資における評価減とは
ワンルームマンション投資において、所有する土地と建物の評価額が、売却利益が発生しない自己使用地の部分を差し引いた額よりも低くなることを指します。
ワンルームマンションへの投資用地の特例
ワンルームマンションへの投資用地は、特例として土地の評価額から50%を減額することができます。
ただし、この特例の計算は非常に複雑であり、専門的な知識を持つ税理士などの専門家に相談することが重要です。
特例を利用することにより、相続時のワンルームマンションの評価額がさらに低くなることが可能です。