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名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法

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名古屋市で一軒家やマンションを購入して、その後転勤や地元への帰郷などで家を手放す必要が生じることもありますね。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却には税金がかかることがよく言われていますが、具体的にどのようなお金がかかるのか、詳しく知らない方もいらっしゃるでしょう。
不動産を売却する際にかかる税金の種類は主に以下の3つです。
それぞれについて詳しく解説していきましょう。
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要な書類に課せられる税金です。
書類に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書類に記載された金額によって変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用される期間です。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円などとなっています。
印紙税は売却金額と比較すると大きな額ではないですが、しっかり把握しておくことが大切です。
二つ目は「仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければそれに応じた金額がかかります。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円が加算され、その金額に消費税がかかります。
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